小学校にタブレットが配布される頃ですかね。
子供にとってタブレットを楽しみにしている生徒も多いはずです。
タブレット配布は、文部科学省の「GIGAスクール構想」からよるもので、1人1台貸し出しする内容となっています。
タブレットの扱いに関して、学校で使う分には問題ありませんが、自宅に持ち帰るとなると別の話ですよね。
親御さんにとって、お子さんが自宅でタブレットを使うことに対して心配ではありませんか?
・小学校で配布されたタブレットの保険が知りたい
特に、小学校の低学年だとタブレットを乱暴に扱ったりして壊す恐れがあります。
その場合、タブレットを壊した時の責任の所在はどこにあるかどうかは、自治体によって異なっているようです。
なので、タブレットに保険を備えておきたいと考えている親は少なからずいるでしょう。
今回は、タブレットを保険に入れて備える方法について紹介したいと思います。
この記事を参考にして頂けたら、安心してお子さんにタブレットを使ってもらう事が出来ます。
小学校から配布されたタブレットの保険加入方法は?
では、小学校から配布されたタブレットをどういたった保険に入れたら良いのでしょうか?
それは、
「受託賠償(じゅたくばしよう)」と呼ばれる補償が含まれている保険に入る事です。
ただ、この受託賠償についてはいくつか注意点がありますので、内容をしっかり確認しておきましょう。
小学校で配布されるタブレットは、AIG損保が補償!!
小学校から配布されたタブレットする保険会社を調べていると、AIG損保が補償してくれそうです。
基本補償である「自身のケガを補償してくる保険」の特約で、「受託品賠償責任補償特約」に入るのが肝です。
・他人から借りた物や盗まれた物があった際に、賠償してくれる保険。
つまり、小学校から貸し出しされたタブレットが当てはまりそうですね。
多くの保険会社によっては、タブレットやノートパソコンを受託補償から対象外にしているようです。
(損害保険ジャパン THEクルマの保険)
ところが、AIG損保のパンフレット兼重要事項説明書を確認すると、タブレットが対象外になっていないことが分かります。
(AIG損保 けがの保険 重要事項説明書)
つまり、タブレットやノートパソコンを受託賠償の対象に含めることが出来ます。
小学校のタブレットは単体で保険に入れない?
前述した受託補償については、基本的にタブレットのみの単体で保険に加入することは出来ません。
つまり、特約(オプション)で補償を付けるイメージです。
AIG保険の場合は、上記に示している通り「けがの保険」のオプションとして「受託賠償」を付けることになります。
保険料を抑えるためには、けがの保険の補償を最低限に設定することで比較的安く済みます。
仮に、けがの保険を最低限(死亡補償100万円)にした場合、保険料は5,000円/年程度で利用出来ます。
小学校のPTA関連によって保険料を安く出来る?
小学校には、PTAという団体があります。
そこで、加入している傷害保険の団体割引を使うことで、保険料を安く抑えることが可能となっている場合もあります。
その場合は、小学校から連絡があるかもしれませんね。
小学校から貸し出されたタブレットの保険が気になる?
今回、小学校から配布されるタブレットについて、少し気になる点があります。
保険が出るラインが分からない
そもそも、受託賠償と言うのは法律とリンクしているため、難しい保険とも言えます。
と言うのも、タブレットに関して保険が発生するには、生徒や保護者が法律的に悪意が無ければなりません。
簡単に言えば、タブレットを所有している自治体が生徒、保護者を相手に損害賠償請求する流れになります。
だとしたら、あまりに理不尽ですよね。
国の方針で自治体が勝手に進め、生徒に対して勝手にタブレットを貸し出すのですから。
そういったことから、保護者側からの意向だけでは保険が発生しづらくなります。
保険が最低限しか発生しない可能性がある
①消耗分は発生しない
保険が出ると言っても、購入した時のタブレットの価値ではなく現在の価値に対してのみ保険が支払れます。つまり、1年から2年使うとそれだけタブレットが消耗する訳ですから、価値が下がります。
なので、使えば使うほど最低限の保険しか発生しないことになります。
②自費が発生する
仮にAIG損保で受託賠償に加入した時点で、5,000円程度の支払いがあります。
故意で扱うのは対象外
大人であれば、タブレットを普通に扱うので故意的に破壊することはありません。
ただ、小学生が扱うとなると別の話です。タブレットを持ち帰るために、ランドセルに入れた場合、自宅へ帰るなり間違いなくランドセルを投げつけているでしょう。
こういった行為以外にも、タブレットの扱いが荒っぽかったりとわざと行われる行為は、保険対象外となり、もちろん対象外となってしまいます。
まとめると・・・
いくら受託賠償に加入しているからと言って、無制限に保険が発生するとは限らないということです。常識の範囲内で使う事を想定しているため、予測されない突然の事故によりタブレットが壊れた場合にのみ保険が発生します。
個人賠償でタブレットは補償対象外となる
これまで説明してきた、受託賠償とは異なり個人賠償と言うものがあります。
・他人を傷つけたり、他人の物を壊した場合、弁償するための費用を肩代わりしてもらう保険
この個人賠償で良い例が、自転車事故で相手を傷つけた場合が考えられます。
ただし、個人賠償にはいくつかルールがあり、
下記の場合、個人賠償が利用出来ません。
・自分が管理している物
・自分が持っている物
よって、タブレットはお子さんが自分で〇〇している物に該当するので、個人賠償を使う事は出来ません。
つまり、他人の物を預かっているので、使える保険としては受託賠償となります。
個人賠償でも受託賠償が扱える
先程、個人賠償は扱えないと説明しました。
現在は、個人賠償に加えて受託賠償をセットで扱っている保険会社が増えてきています。
受託賠償がセットになっているので、安心してしまいがちですが要注意です。
冒頭で説明しているとおり、タブレット自体が受託賠償が出来るものと出来ない物がありましたね。
受託賠償と聞いただけでは、安易に考えてはいけません。
確実に、タブレットが対象かどうか調べてから加入することをお勧めします。
タブレットの整備が急加速された
コロナ化によるGIGAスクール構想が前倒しされ、急ピッチでタブレットを用意する流れてなっています。
自治体によって異なる?
今回のタブレット貸し出しは、国の施策により各自治体が端末を用意することになっているが、普通であれば用意する側、つまり所有者がタブレットに保険を付けるのが当たり前のことだと考えられます。
タブレットに保険を付けた上で、統一的に責任の所在を明確にしているのが一般的だと思います。
だたし、今回のタブレット導入にあたっては、責任の所在がバラバラとなっているので利用する側が混乱している状況です。
このような背景には、コロナ化によるGIGAスクール構想の前倒しであったり、タブレット導入費用の補填がなされる期間が迫ってきたことが挙げられます。
少し時間が経てば、各自治体で責任の所在が統一され明確になっていくことでしょう。
タブレットの保険についても、気になりますが機種についても気になりますよね。